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一般社団法人土壌環境センター等が主催する『第25回 地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会』で、インドネシアの土壌調査に関する法について発表を行いました。

2019.10.24
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一般社団法人土壌環境センター等が主催する『第25回 地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会』で、インドネシアの土壌調査に関する法律について発表を行いました。

詳細は、添付のポスターおよび発表に関する詳細資料をご確認下さい。

弊社およびグループ会社では、東南アジア、中国およびその他の国々において、土壌・地下水汚染に関連する調査を実施しております。
東南アジア、中国およびその他の国々において法律の対応が必要なお客様、進出等をご検討されているお客様および法律以外でも土壌調査などでお悩みのお客様は、弊社まで是非ご相談ください。

実施日:2019年10月9日(水)

<発表>
タイトル:『インドネシアにおける汚染土壌回復ガイドラインの概要』
発 表 者: 松本 茂 (環境審査・対策グループ)

インドネシアでは2009年に「危険有害廃棄物汚染土壌回復方法に関する環境大臣規則2009年第33号」が公布され、2018年12月に新たに「危険有害廃棄物に汚染された土壌回復のガイドライン」が公布されました。ガイドラインの公布に伴い、大臣規則は無効となります。本ガイドラインに定義される汚染土壌とは、B3と略される危険有害廃棄物により汚染された土壌を対象としています。土壌・地下水汚染に関する基準は設定されておりません。
 

 

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