一般社団法人土壌環境センター等が主催する『第24回 地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会』で、マレーシアおよび中国の土壌調査に関する法律について発表を行いました。
詳細は、添付のポスターおよび発表に関する詳細資料をご確認下さい。
弊社およびグループ会社では、東南アジア、中国およびその他の国々において、土壌・地下水汚染に関連する調査を実施しております。
東南アジア、中国およびその他の国々において法律の対応が必要なお客様、進出等をご検討されているお客様および法律以外でも土壌調査などでお悩みのお客様は、弊社まで是非ご相談ください。
実施日:2018年10月30日(火)および31日(水)
<発表1>
タイトル:『マレーシアにおける汚染地の管理に関するガイドラインの概要』
発 表 者: 木下 俊輔 (環境審査・対策グループ)
マレーシアでは、現時点において、土壌・地下水汚染に関する法律はありません。ただし、2009年に、環境局(Department of Environment: DOE)が汚染地の管理に関する3つのガイドライン(Contaminated Land Management and Control Guidelines No.1~3)を発行しており、近い将来、本ガイドラインをベースにした土壌汚染に関する法律を制定する旨を公表しています。法律化されると、該当業種等は必要に応じた土壌・地下水調査および対策が必要となります。
<発表2>
タイトル:『中国における土壌・地下水汚染に関する法律の動向(その2)』
発 表 者: 加藤 明 (環境審査・対策グループ)
中国では、2019年1月に土壌・地下水汚染に特化した初の法律となる「土壌汚染防治法」の施行が正式に決定しました。本法律が施行されれば、中国において土壌・地下水調査および対策の実施が加速されることが予想されます。自治体によっては既に本法の条例が施行され、運用されている地域もあります。また、特定の工場では、新規開発時・閉鎖時の土壌調査、既存工場におけるモニタリング等が課されます。